最長5年間、固定資産税の支払いが1/3に減ります!
補助金審査での加点や金融機関での優遇!
など3つの特例を先端設備等導入計画の認定で利用できます!
設備投資した場合、機械及び装置などの固定資産税が1/2または1/3で節税!
民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会の保証枠が拡大します!
補助金の審査の時に、先端設備等計画の認定があれば加点されます!
「先端設備等導入計画」とは、中小企業等経営強化法に規定された、中小企業者・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。(労働生産性が年平均3%以上向上することが見込まれることが要件)
この計画は、設備の導入先となる市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、当該市区町村から認定を受けることができます。認定を受けた場合は固定資産税の減免等の税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。
※認定経営革新等支援機関の確認書が必ず必要です。尚、弊社も認定経営革新等支援機関です。
中小企業者が、①計画期間内 に、 ②労働生産性を一定程度向上させる ため、 ③先端設備等 を導入する計画を策定し、 新たに導入 する設備が所在する市区町村における「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。
計画期間において、基準年度*比で労働生産性が年平均3%以上 向上すること *直近の事業年度末
(営業利益+人件費+減価償却費) 労働投入量 (労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)
※市区町村によって、対象設備及び地域等が異なる場合あり
中小事業者等が、適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準が3~5年間にわたって1/2または1/3になり、節税が可能です。
早めに認定を受けるほど、節税効果が大きくなります。認定支援機関(弊社)に御相談を!
資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、 先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
※1 市町村によって異なる場合あり ※2 家屋と一体となって効用を果たすものを除く
【必須】先端設備導入計画の認定を受けてから設備を取得
先端設備等については、以下のとおり、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。 市区町村に「先端設備等導入計画」を申請する際は、認定経営革新支援機関から発行される「投資計画に関する確認書」も同時に提出 する必要があります。(変更申請により設備を追加する場合も同様です。)
中小企業者は、「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。決算時(個人の場合は確定申告時)に申告するため、決算月にご注意ください。