設備投資に係る減価償却費が即時償却できます!
信用保証協会の保証枠拡大により資金調達が容易になります!
「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。計画申請においては、経営革新等支援機関のサポートを受けることができます。
中小企業者等が、認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定要件を満たす設備を新規取得した場合、 当該設備の減価償却費の即時償却または取得価額の10%(資本金3000万超1億円以下の法人は7%)の 税額控除を選択することができます。
通常は対応年数にわたり、減価償却を行います。しかし、即時償却の場合はその年に全額償却してしまう方法になります。
即時償却することで、利益を縮小して節税につながり、キャッシュフローに余裕を持たせることができます。
3,000万円の設備(耐用年数10年)を購入し、法人税は30%と仮定する。
通常時:3,000万円/10年=300万円 即時償却:3,000万円
通常時と比較し、2,700万円の利益を抑えることにつながり、810万円キャッシュフローに余裕を持たせることができます。 ここで注意していただきたい点が、税金のトータル支払額は変わらず、翌年以降は法人税の支払いが高くなるということです。
取得金額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)を法人税から直接控除する方法になります。税額控除することで、支払うべき税金の金額を抑えることができます。ここでも注意していただきたい点が、利益が出ていない場合は節税効果が低いということです。
【原則】経営力向上計画の認定を受けてから設備を取得
経営力向上設備等については、以下のとおり、経営力向上計画の認定後に取得することが 【 原則 】 です。 原則に従うことができない場合には、設備取得日から一定期間内に経営力向上計画が受理される必要がありますので、 【 例外 】 の流れをご確認下さい。
【例外】設備取得後に経営力向上計画を申請する場合
設備を取得した後に経営力向上計画を申請する場合には、設備取得日から 60 日以内に経営力向上計画が受理される必要があります (計画変更により設備を追加する場合も同様です)。
経営力向上計画はお客様の業種によって提出先が異なります。当社にて提出先を確認のうえ、提出方法をご案内させて頂きます。※経営力向上計画申請プラットフォームでの電子申請は事業者様の方でお願い致します。
経営力向上計画申請プラットフォームhttps://d2v000000mvkkeao.my.site.com/